入院時の食事代
入院したときの食事代は、「食事療養費」として食事代の一部を個人が定額負担します。残りの分は健康保険組合が負担します。
入院時の食事代は?
1食あたりの負担額について
病気やケガで入院したときは、療養の給付とともに食事の給付が受けられます。
入院中の食事費用は、入院患者は1日あたりの「標準負担額」を支払い、残りの分は健康保険組合から「入院時食事療養費」給付として医療機関へ自動的に支払われます。
1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。扶養家族の方も同様です。
ただし、住民税非課税の被保険者とその扶養家族は、健康保険組合への申請により減額が受けられる場合があります。
なお、食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象外です。
標準負担額(1日3食)
適用区分 (被保険者による) |
標準負担額 (1食につき) |
手続き | |
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一般 | 460円 | 不要 | |
低所得者I、Ⅱ以外の指定難病、 小児慢性特定疾病の患者の方 |
260円 | 不要 | |
<標準負担額の減額を受けた場合> | |||
住民税非課税者 | 過去12カ月の入院日数が 90日まで |
210円 | 要申請 |
過去12カ月の入院日数が 91日以上 |
160円 | 要申請 | |
住民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない場合などに該当する高齢受給者 | 100円 | 要申請 |
注意
※低所得者Ⅱとは市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満の方
※低所得者Ⅰとは低所得者Ⅱに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方