交通事故や傷害事件にあったら

業務外の病気やケガではなく、事故や事件で負傷した場合、健康保険で診療が受けられます。ただし、通常とは異なる手続きなどが必要ですので、ご確認ください。

交通事故など「第三者行為」で健康保険を使用する場合

交通事故(単独事故・殴打など第三者による傷病行為)による治療時にも、健康保険が使えます。その場合は健保組合に連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
健保組合は「第三者の行為による傷病届」を受理し、医療機関での治療費などを一時的に立て替えます。後日、加害者などに対して費用を請求することになります。

第三者行為とは

「第三者の行為による傷病」には、次のような事例が考えられます。

交通事故などに関する場合
  • 第三者(相手側)との接触、または衝突などの交通事故で受けたケガ・病気など
  • 同乗していた車などが起こした事故で受けたケガ・病気など
【交通事故以外の場合】(暴力行為・スポーツなどの事故)
  • 第三者の暴力行為で受けたケガ・病気など
  • スキー・スケート・サーフボード、またはゴルフなどの遊戯中に第三者(相手側)により受けたケガ・病気など
  • 他人が飼っている動物などに咬まれて受けたケガ・病気など

事故などにあったときの手続き

社員本人や家族が「第三者の行為」によって病気やケガ、または亡くなった場合、すぐに各事業所の社会保険担当者へ連絡してください。

事故などにあった場合
事故などにあった場合

書類の提出について

【提出書類】

第三者の行為による傷病届

※ファイルに2つのシートがついていますので2ページともご記入・提出をお願いします。

【添付書類】

交通事故証明書

診断書  など

【提出期間】

事由発生後すみやかに

※事例によって、必要な書類が異なる場合があります。

※必要書類の確認・入手・提出については、社員(被保険者)の方は各事業所社会保険担当者におたずねください。
任意継続被保険者の方は、健保組合までご連絡ください。

注意

注意事項

  • 示談にすると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。給付を受けられるかどうかは示談の内容にもよりますので、必ず事前に健保組合にご連絡ください。
  • 業務上、または通勤・帰宅途上での事故でケガや病気をした場合は、健康保険での給付は受けられません。労災保険での給付となります。