家族を健保に入れたいとき

社員に子どもなど家族が増えたときは、健康保険組合へ届出をし「被扶養者」の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。

家族を健保に入れたいとき

健康保険の被扶養者になるためには、親族の範囲および収入基準に該当していることなど条件があります。条件に当てはまる場合は各事業所の社会保険担当者を通じて、健康保険組合に事由発生日から5日以内に必要書類が到着するように提出してください。
提出が間に合わない場合は、「扶養認定遅延理由書」を併せてご提出ください。

被扶養者の範囲

被扶養者となるためには、主として被保険者である社員の収入によって生活している方で、次のような要件に当てはまる方です。
収入基準としては、被扶養者となる方の年間収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、原則として被保険者である社員の収入の2分の1未満であることなどです。
(別居の場合は、認定対象者の収入が被保険者からの送金額より少ないこと)

被扶養者の条件
  1. 被扶養者の範囲(下記の図を参照)に含まれること
  2. 収入が被扶養者の認定基準額以内であること

    <被扶養者とすることができる方の認定基準額>

    • 認定対象者の年間収入が130万円未満(対象者が60歳以上である場合、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある方は180万円未満)であること

      〇=扶養者となる可能性あり 
      ×=扶養者となれません

      前提条件:父母ともに60歳未満

      父の収入 母の収入 収入合計 認定
      130万円未満 130万円未満 260万円未満
      130万円以上 130万円未満 260万円未満 ×
      130万円以上 130万円未満 260万円以上 × ×

      前提条件:父60歳以上、母60歳未満(父母の年齢が逆の場合も同じ)

      父の収入 母の収入 収入合計 認定
      180万円未満 130万円未満 310万円未満
      180万円以上 130万円未満 310万円未満 ×
      180万円以上 130万円未満 310万円以上 × ×

      前提条件:父60歳以上、母60歳以上

      父の収入 母の収入 収入合計 認定
      180万円未満 180万円未満 360万円未満
      180万円以上 180万円未満 360万円未満 ×
      180万円以上 180万円未満 360万円以上 × ×
    • 原則として認定対象者の収入が、社員(被保険者)の年間収入の2分の1未満であること
      (別居の場合は、認定対象者の収入が社員(被保険者)からの送金額より少ないこと)
  3. 主として被保険者の収入により生計を維持されていること
    • 被保険者と同一の世帯の場合
      原則として認定対象者の収入が被保険者の年間収入の2分の1未満であり、かつ被保険者により主として生計を維持されていること。
    • 認定対象者が被保険者と同一の世帯でない場合
      認定対象者の収入が、被保険者からの援助による収入額より少ないこと。
      被保険者と別居の場合は送金で生計を維持していること。
  4. 日本国内に住所(住民票)を有すること
    1. (1)住所を有しなくとも例外となる者

      例外該当事由 添付書類(写し可)
      ① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書など
      ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書など
      ③ 就労以外の目的で一時的に海外に渡航中の者(観光、保養またはボランティア活動ほか) 査証、ボランティア派遣機関の証明
      ボランティア参加同意書など
      ④ 被保険者が海外に赴任している間に出産・婚姻などで身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻などを証明する書類など
      ⑤ ①~④までに掲げる者のほか、渡航目的でその他の事情を考慮して日本国内に生活の基盤があると認められる者 ※個別に判断

      ※書類が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語翻訳文の添付が必要

    2. (2)日本国籍を有しない者で、国内に住所(住民票)があっても被扶養者から除外される者

      ① 病院若しくは診療所に入院し、医療を受ける者とその者の日常生活の世話をしている者
      ② 海外で就労しており、日本国内に生活の基盤がないと判断される者
      ③ 1年を超えない期間で観光・保養などで滞在している者

被扶養者の範囲
被扶養者の範囲

被扶養者認定チェックフロー

家族を健保に入れたいとき/外したいときは?  家族を健保に入れたいとき 被扶養者の範囲 被扶養者と失業保険 被扶養者と失業保険

被扶養者と失業保険

雇用保険の失業給付の目的は、受給者の就職を支援し失業中の生活の安定を図ることです。
失業保険受給期間中は、失業給付によって生活が保障されているとされるため、被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満、60歳以上の方は基本手当日額が5,000円未満の場合は被扶養者になることができます)。

被扶養者認定時必要書類一覧

家族を「被扶養者」とするには、認定を受けるために申請が必要です。
申請時に必要な書類をご確認ください。

○印は申請の際に必要な書類です。最新の書類を被扶養者異動届と一緒にご提出ください。
また、必要に応じて追加書類のご提出をお願いする場合もあります。

[夫婦共同扶養について]
子の扶養追加時、配偶者がアルプス健保の被扶養者ではない場合、配偶者の収入の確認をします。共働きでお子様を扶養の場合は、配偶者の市区町村発行の最新の所得証明書をご提出ください。
配偶者が同じアルプス健保の被保険者の場合には、子の被扶養者異動届(備考欄)に、配偶者の保険証記号・番号を明記するようにお願いします。

[兄弟姉妹・孫を入れる場合]
申請対象者の父母、配偶者がいる場合は、現況届、所得証明書の提出が必要になります。

続柄 提出書類
世帯全員の住民票の写し(続柄表示、マイナンバー省略) 現況届 所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙)
※1
在学証明書
(原紙)
または学生証コピー(両面)
送金証明書
送金証拠書類
※2
配偶者    

(養子含む)
18歳未満        
18歳以上の学生 同居    
別居    
18歳以上の学生以外 同居    
別居  
実父母
実祖父母
同居    
別居  
兄姉
弟妹
同居
(学生の場合)
 
別居
(学生の場合)
義父母 同居    
別居 被扶養者として認められません

*上記以外の3親等内の親族も、条件を満たしている場合に限り被扶養者申請が可能です。
*申請は事由発生日からすみやかにご提出ください。
(事由発生日から5日以降の申請は、資格取得日が異動届の健保受付日となります。)

※1 所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙)について
基本は市区町村発行の所得証明書(原紙)または非課税証明書(原紙)で審査をさせていただきますが、以下に該当する場合は記載の書類を合わせてご提出ください。

現在収入がある場合
現在の状況 必要書類 入手先
パート・アルバイト等の収入がある ・収入見込証明書 就労先
雇用形態の変更により収入が減った ・収入見込証明書
・資格喪失証明書(原紙)
※就労先の社会保険に加入していた場合のみ添付
就労先
年金を受給している ・年金振込通知書(コピー)または年金額改定通知書(コピー) 年金事務所
から送付
雇用保険を受給している ・雇用保険受給資格者証1・3面(コピー)
※受給開始の印字があるもの
(受給日額が60歳未満は3,612円未満、60歳以上または障がい者は5,000円未満であること)
ハローワーク
傷病手当金・出産手当金等を受給している 支給日額が、60歳未満は3,612円未満、60歳以上または障がい者は5,000円未満であることがわかるもの
自営業をしている ・所得税確定申告書第一表(コピー)
・収支内訳書(白色申告)または青色決算書一式(青色申告)(コピー)
税務署提出時の控え
その他に収入がある 状況に応じた書類をご提出ください。
現在無収入の場合
現在の状況 必要書類 入手先
退職をした ・離職票1・2(コピー)
離職票の発行が遅れる場合は先に「退職証明書」または「資格喪失証明書」(原紙)をご提出ください。
元就労先
雇用保険の受給が終了した ・雇用保険受給資格者証1・3面(コピー)
※受給終了の印字があるもの
ハローワーク
パート・アルバイトを辞めた ・退職証明書(原紙) 元就労先

※2 送金証明書と送金証拠書類について

[提出書類]
送金証明書

[添付書類]
送金証拠書類 (例)振込用紙、通帳コピー、現金書留の控のコピーなど ※手渡しは不可

  • 理由のない別居の場合、提出が必要となります。