入院時の食事代

入院したときの食事代は、「食事療養費」として食事代の一部を個人が定額負担します。残りの分は健康保険組合が負担します。

入院時の食事代は?

1食あたりの負担額について

病気やケガで入院したときは、療養の給付とともに食事の給付が受けられます。

入院中の食事費用は、入院患者は1日あたりの「標準負担額」を支払い、残りの分は健康保険組合から「入院時食事療養費」給付として医療機関へ自動的に支払われます。
1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。扶養家族の方も同様です。
ただし、住民税非課税の被保険者とその扶養家族は、健康保険組合への申請により減額が受けられる場合があります。

なお、食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象外です。

※昨今の物価高の影響で食材料費が高騰したことにより、入院時の食費1食につき、30円引き上げることとなりました。
また所得の状況やその他の事情を考慮して厚生労働省令で定める者等については、1食につき10円~20円引き上げる内容となっています。

標準負担額(1日3食)
適用区分
(被保険者による)
標準負担額
(1食につき)
手続き
2024年5月31日以前 2024年6月1日以降
一般 460円 490円 不要
低所得者I、Ⅱ以外の指定難病、
小児慢性特定疾病の患者の方
260円 280円 不要
<標準負担額の減額を受けた場合>
住民税非課税者 過去12カ月の入院日数が90日まで 210円 230円 要申請
過去12カ月の入院日数が91日以上 160円 180円 要申請
住民税非課税世帯で、所得が一定基準に満たない場合などに該当する高齢受給者 100円 110円 要申請

注意

※低所得者Ⅱとは市民税非課税世帯員で70歳以上75歳未満の方

※低所得者Ⅰとは低所得者Ⅱに該当し、各世帯員の所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方