立て替え払いをした場合
健康保険による給付を受けるには、保険証を提示することが必要です。でも、保険証を携帯していないときに病気やケガをした場合などは、いったん本人が費用を立て替えて支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けます。
立て替え払いをした場合は?
立て替え払いをするとき
旅先などで急病になり保険証を持っていなかったとき、急な発病やケガで保険医でない医療機関にかかった場合など、こうした場合は本人が診療にかかった費用を一時全額立て替えて支払います。その費用は、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。このような給付を「療養費(家族の場合は第二家族療養費)」といいます。
立て替え払いをする場合と、その後の手続き
注意
- 急病で保険医に自費でかかったときでも、数日後(あるいは診療月内)に医療機関の窓口に保険証を提示すれば、保険扱いとしてもらえる場合があります。早めに、医療機関へご相談ください。
- 療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準によって計算した額が支給されます。
ただし、実際に支払った額が保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。 - 保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が療養費として支給されます。