高額介護合算療養費制度

「高額介護合算療養費制度」は、医療費・介護費の自己負担を軽減する制度です。
申請方法など詳しくは、アルプス電気健保組合へお問い合わせください。

高額介護合算療養費制度について

「高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を利用した場合に、年単位で自己負担の軽減を図る制度です。1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に、医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が「高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合は、申請すれば自己負担限度額を超えた金額が支給されます。
自己負担限度額は、世帯の年齢や所得によって設定されています。年額を計算する1年間の期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までで、支給の申請は翌年8月1日から行うことができます。

制度の対象となる方

  • アルプス電気健保に加入している社員(被保険者)とその家族(被扶養者)で、1年間に健康保険と介護保険のそれぞれに自己負担がある世帯で、設定された自己負担限度額を超えた場合。

合算対象となる自己負担額

  • 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に、負担した医療費と介護自己負担額が合算の対象となります。

※医療保険、または介護保険の自己負担額のいずれかが「0円」の場合は対象となりません。

※高額療養費・高額介護サービス費・付加金は、自己負担額から控除します。

※基準額を超える額が「500円以下」の場合は対象となりません。

※70歳未満の方は、受診者別・医療機関別・診療科別・入院通院別で、自己負担額が1カ月21,000円以上の医療費のみ合算対象となります。

※入院時の食事代・居住費・差額ベッド代などは合算対象外です。

合算対象期間

  • 毎年8月1日~翌年7月31日の1年間が計算対象期間です。申請期間は申請開始日から2年以内です。

限度額の算定

同じ世帯で、同じ健康保険(アルプス電気健保)に加入している社員とその家族が、医療と介護両方の負担がある場合に制度の対象となります。医療保険・介護保険の年間自己負担合計額(高額療養費・高額介護サービス費の年間自己負担合計額)が自己限度額を超えた場合、その超えた額が支給額となります。支給額は医療保険・介護制度それぞれに按分計算し、アルプス電気健保からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

70歳未満 高額介護合算療養費制度の自己限度額
70歳未満 高額介護合算療養費制度の自己限度額

(※)標準報酬月額が区分「ア」「イ」に該当する場合は、市区町村税の非課税者であっても区分「ア」「イ」の適用となります。

70歳~74歳 高額介護療養費制度の自己限度額
70歳~74歳 高額介護療養費制度の自己限度額

※1 住民税非課税の世帯に属する方。
※2 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

申請方法

高額介護合算療養費制度では、医療保険と介護保険の双方から、自己負担額の比率に応じて支給される仕組みになっています。そのため、支給を受けるためには医療保険と介護保険の両方の窓口に申請することが必要です。そのため申請を行ってから支給を受けるまでには、一定の時間がかかる場合があります。
詳しくはアルプス電気健保組合か、お住まいの市区町村の窓口へお問い合わせください。

申請から支給まで
申請から支給まで