給付のしおり

アルプス電気健康保険組合 給付のしおり

① 健康保険組合について

就職すると法律によって健康保険に加入し、被保険者となります。被保険者は保険給付を受ける権利と、保険料を負担する義務が生じます。健康保険組合は、民間企業で働く人が加入する健康保険の1つです。アルプス電気健康保険組合は、昭和38年(1963年)4月1日に設立。政府に代わって、企業の独自性を活かしながら、健康保険事業を運営しています。

② 入社すると

標準報酬額の決定

入社して給料が決まると、「標準報酬月額」が決められます。標準報酬月額とは、給料(月給、諸手当、残業代、交通費なども含む)をいくつかの等級により区分したもので、保険料や給付金などはこれをもとに計算されています。健康保険では1等級(標準報酬月額58,000円)~50等級(1,390,000円)の全50等級に分けられています。賞与については、「標準賞与」を定めています。

保険料の負担

保険料は毎月の給料から「標準報酬月額」をもとに、一定の割合(保険料率)をかけて算出されます(健康保険料=標準報酬月額×保険料率)。賞与などが支給されたときも同じ割合(保険料率)をかけて算出されます。保険料は健保組合の運営のほか、退職者医療制度や後期高齢者医療制度などへ支援金として拠出されています。

アルプス電気健康保険組合の保険料率(特定・調整保険料率含む)
令和6年4月時点 一般保険料率 介護保険料率
社員(被保険者)負担率 40.5 / 1000 8.5 / 1000
所属会社(事業主)負担率 49.5 / 1000 8.5 / 1000
合計 90.0 / 1000 17.0 / 1000

※40歳以上65歳未満の社員は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。

※産前・産後休業中、育児休業中の保険料については、社員本人負担分・事業主負担分ともに、免除されます。

※任意継続被保険者の場合は、事業主分もすべて個人負担となります。

アルプス電気健康保険組合 保険料月額表(調整保険料含む)

(単位:円)

標準報酬 報酬月額 一般保険料
(調整保険料を含む)
  介護保険料
等級 月額 日額 被保険者 事業主 合計 被保険者 事業主 合計
1 58,000 1,930 63,000未満 2,349 2,871 5,220 493 493 986
2 68,000 2,270 63,000 ~ 73,000未満 2,754 3,366 6,120 578 578 1,156
3 78,000 2,600 73,000 ~ 83,000未満 3,159 3,861 7,020 663 663 1,326
4 88,000 2,930 83,000 ~ 93,000未満 3,564 4,356 7,920 748 748 1,496
5 98,000 3,270 93,000 ~ 101,000未満 3,969 4,851 8,820 833 833 1,666
6 104,000 3,470 101,000 ~ 107,000未満 4,212 5,148 9,360 884 884 1,768
7 110,000 3,670 107,000 ~ 114,000未満 4,455 5,445 9,900 935 935 1,870
8 118,000 3,930 114,000 ~ 122,000未満 4,779 5,841 10,620 1,003 1,003 2,006
9 126,000 4,200 122,000 ~ 130,000未満 5,103 6,237 11,340 1,071 1,071 2,142
10 134,000 4,470 130,000 ~ 138,000未満 5,427 6,633 12,060 1,139 1,139 2,278
11 142,000 4,730 138,000 ~ 146,000未満 5,751 7,029 12,780 1,207 1,207 2,414
12 150,000 5,000 146,000 ~ 155,000未満 6,075 7,425 13,500 1,275 1,275 2,550
13 160,000 5,330 155,000 ~ 165,000未満 6,480 7,920 14,400 1,360 1,360 2,720
14 170,000 5,670 165,000 ~ 175,000未満 6,885 8,415 15,300 1,445 1,445 2,890
15 180,000 6,000 175,000 ~ 185,000未満 7,290 8,910 16,200 1,530 1,530 3,060
16 190,000 6,330 185,000 ~ 195,000未満 7,695 9,405 17,100 1,615 1,615 3,230
17 200,000 6,670 195,000 ~ 210,000未満 8,100 9,900 18,000 1,700 1,700 3,400
18 220,000 7,330 210,000 ~ 230,000未満 8,910 10,890 19,800 1,870 1,870 3,740
19 240,000 8,000 230,000 ~ 250,000未満 9,720 11,880 21,600 2,040 2,040 4,080
20 260,000 8,670 250,000 ~ 270,000未満 10,530 12,870 23,400 2,210 2,210 4,420
21 280,000 9,330 270,000 ~ 290,000未満 11,340 13,860 25,200 2,380 2,380 4,760
22 300,000 10,000 290,000 ~ 310,000未満 12,150 14,850 27,000 2,550 2,550 5,100
23 320,000 10,670 310,000 ~ 330,000未満 12,960 15,840 28,800 2,720 2,720 5,440
24 340,000 11,330 330,000 ~ 350,000未満 13,770 16,830 30,600 2,890 2,890 5,780
25 360,000 12,000 350,000 ~ 370,000未満 14,580 17,820 32,400 3,060 3,060 6,120
26 380,000 12,670 370,000 ~ 395,000未満 15,390 18,810 34,200 3,230 3,230 6,460
27 410,000 13,670 395,000 ~ 425,000未満 16,605 20,295 36,900 3,485 3,485 6,970
28 440,000 14,670 425,000 ~ 455,000未満 17,820 21,780 39,600 3,740 3,740 7,480
29 470,000 15,670 455,000 ~ 485,000未満 19,035 23,265 42,300 3,995 3,995 7,990
30 500,000 16,670 485,000 ~ 515,000未満 20,250 24,750 45,000 4,250 4,250 8,500
31 530,000 17,670 515,000 ~ 545,000未満 21,465 26,235 47,700 4,505 4,505 9,010
32 560,000 18,670 545,000 ~ 575,000未満 22,680 27,720 50,400 4,760 4,760 9,520
33 590,000 19,670 575,000 ~ 605,000未満 23,895 29,205 53,100 5,015 5,015 10,030
34 620,000 20,670 605,000 ~ 635,000未満 25,110 30,690 55,800 5,270 5,270 10,540
35 650,000 21,670 635,000 ~ 665,000未満 26,325 32,175 58,500 5,525 5,525 11,050
36 680,000 22,670 665,000 ~ 695,000未満 27,540 33,660 61,200 5,780 5,780 11,560
37 710,000 23,670 695,000 ~ 730,000未満 28,755 35,145 63,900 6,035 6,035 12,070
38 750,000 25,000 730,000 ~ 770,000未満 30,375 37,125 67,500 6,375 6,375 12,750
39 790,000 26,330 770,000 ~ 810,000未満 31,995 39,105 71,100 6,715 6,715 13,430
40 830,000 27,670 810,000 ~ 855,000未満 33,615 41,085 74,700 7,055 7,055 14,110
41 880,000 29,330 855,000 ~ 905,000未満 35,640 43,560 79,200 7,480 7,480 14,960
42 930,000 31,000 905,000 ~ 955,000未満 37,665 46,035 83,700 7,905 7,905 15,810
43 980,000 32,670 955,000 ~ 1,005,000未満 39,690 48,510 88,200 8,330 8,330 16,660
44 1,030,000 34,330 1,005,000 ~ 1,055,000未満 41,715 50,985 92,700 8,755 8,755 17,510
45 1,090,000 36,330 1,055,000 ~ 1,115,000未満 44,145 53,955 98,100 9,265 9,265 18,530
46 1,150,000 38,330 1,115,000 ~ 1,175,000未満 46,575 56,925 103,500 9,775 9,775 19,550
47 1,210,000 40,330 1,175,000 ~ 1,235,000未満 49,005 59,895 108,900 10,285 10,285 20,570
48 1,270,000 42,330 1,235,000 ~ 1,295,000未満 51,435 62,865 114,300 10,795 10,795 21,590
49 1,330,000 44,330 1,295,000 ~ 1,355,000未満 53,865 65,835 119,700 11,305 11,305 22,610
50 1,390,000 46,330 1,355,000以上 56,295 68,805 125,100 11,815 11,815 23,630

※40歳以上65歳未満の社員は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。

※産前・産後休業中、育児休業中の保険料については、社員本人負担分・事業主負担分ともに、免除されます。

※標準賞与額の上限は573万円です。

※任意継続被保険者の場合は、事業主分もすべて個人負担となります。

③ 健康保険を利用できる人

健康保険は社員本人以外に、被扶養者の認定を受ければ、ご家族も健康保険に加入することができます。健康保険の被扶養者になるためには条件があります。条件に当てはまる場合は、各事業所の社会保険担当者または健康保険組合に届出を行ってください。

被扶養者の条件

被扶養者となるためには、国内に住所(住民票)を有していることと、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

被扶養者となる親族の範囲
被保険者と同居・別居いずれでも可 被保険者との同居が必須
  • 配偶者(内縁でもよい)
  • 子、孫
  • 兄弟姉妹
  • 父母など直系尊属
  • 左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子
  • 内縁の配偶者死亡後の父母・連れ子

④ 受けられる給付

本人(被保険者)と家族(被扶養者)には、法定給付とともにアルプス電気健康保険組合独自の付加給付があります。

給付の一覧
給付の種類 法定給付 付加給付 申請
療養の給付(被保険者) 医療費(外来・入院)
未就学児:8割
69歳まで:7割
70歳~74歳:8割
(現役並み所得者は7割)
自己負担額(1ヶ月1件ごと高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て)
家族療養費(被扶養者)
保険外併用療養費
(被保険者・被扶養者)
保険外の療養を併用したとき、
健康保険のワク内は7割
 
療養費(被保険者) 立替払いして健保組合に請求後、
一定基準の現金を支給
  必要
第二家族療養費(被扶養者)
高額療養費(被保険者) 1カ月のうち1件の医療費自己負担額が、収入によって定められた限度額を超えた場合、高額療養費を支給。
世帯合算など負担軽減措置もある。
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て)
家族高額療養費(被扶養者)
高額介護合算療養費
(被保険者・被扶養者)
1年間に医療保険・介護保険両方に負担がある世帯で、その合計額が設定された自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給   必要
訪問看護療養費(被保険者) 定められた全費用の7割 1カ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て)
家族訪問看護療養費(被保険者)
入院時食事療養費
(被保険者・被扶養者)
1食あたり460円(1日3食1,380円を限度)、市町村民税非課税者は1食あたり160~210円(1日3食480円~630円を限度)を超えた額を健康保険組合から医療機関に支払う。
(住民票非課税者は申請が必要)
 
移送費(被保険者・被扶養者) 一定の基準内で健康保険組合が認めれば費用の10割   必要
傷病手当金(被保険者) 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の3分の2を1年6カ月給付 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の18% 必要
出産手当金(被保険者) 出産の日以前42日(多胎98日/出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間で、休業1日につき所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額   必要
出産育児一時金
(被保険者・被扶養者)
1児につき
産科医療補償制度加算対象となる出産(※2)
(2023年3月31日まで)…420,000円
(2023年4月1日以降)…500,000円
1児につき17,500円 必要
(※3)
埋葬料(費)(被保険者)
家族埋葬料(被扶養者)
社員(被保険者)に生計の一部を依存していた人が埋葬したとき、50,000円 50,000円 必要

※1 「上位所得者」とは診療月の標準報酬月額が53万円以上の人

※2 ただし在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産でない場合は以下のようになります。

  • 2021年12月31日までの出産⇒404,000円
  • 2022年1月1日~2023年3月31日までの出産⇒408,000円
  • 2023年4月1日以降の出産⇒488,000円

※3 「直接支払制度」を利用する場合は申請不要

※ 自治体などから子ども医療費助成や障がい者医療助成があり、病院などの窓口で自己負担の支払いを免除されている方に対しては、上記の付加給付の支給はいたしません。速やかに健保組合にご連絡をお願いいたします。

⑤ 給付の請求について

健康保険給付には特に申請が必要ない場合と、社員が書類などを用意して申請しなければならない場合があります。申請にはそれぞれ期限もありますので、ご注意ください。
申請の際に必要な書類は、事例によって異なります。詳しくは各事業所の社会保険担当者または健康保険組合へお問い合わせください。

給付を請求する場合 受けられる給付 必要書類 注意事項
立て替え払いをしたとき 療養費
(家族療養費)
  • 療養費支給申請書
  • 領収書
  • 医師の証明書  ほか
  • 有効期間は事由発生から2年以内となります。
  • 事例により、必要書類が異なります。
移送費の認定を
希望するとき
移送費
  • 移送費申請書
  • 領収書  ほか
  • 移送費の支給を受けたい場合は、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。なお有効期間は事由発生から2年以内となります。
  • 事例により、必要書類が異なります。
病気やけがで
働けなくなったとき
傷病手当金
  • 傷病手当金請求書  ほか
  • 事由発生後、2年以内に届出てください。
  • 事例により、必要書類が異なります。
出産したとき 出産手当金
  • 出産手当金請求書
  • 事由発生後、2年以内に届出てください。
  • 事業主・医師・助産師の証明記入が必要です。
出産育児一時金
(家族出産育児一時金)
  • 出産育児一時金請求書  ほか
  • 事由発生後、2年以内に届出てください。
  • 支払方法によって、必要書類が異なります。
死亡したとき 埋葬料(費)
(家族埋葬料)
  • 埋葬料(埋葬費)請求書  ほか
  • 事由発生後、2年以内に届出てください。
  • 「埋葬費」の場合のみ、葬儀・埋葬の領収書が必要です。
  • 事例により、必要書類が異なります。