けんぽニュース&お知らせ

2024年09月11日

10月から、一部のパート・アルバイトにも社会保険の適用が
拡大されます。

2024年10月より、パート・アルバイトなど短時間労働者へ社会保険(※)の適用範囲が広がります。
ご家族でパート・アルバイトをしている方がいる場合、社会保険への加入状況をご確認ください。
当健保組合の被保険者となっているご家族が勤務先で社会保険に加入した際は、手続きが必要です。

※社会保険 ここでいう社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・介護保険の3つです。

社会保険の適用が拡大される人とは?

社会保険の適用範囲は、2016年より順次拡大されてきました。2016年からは「従業員数501人以上の企業」が対象、2022年10月には「従業員数101人以上の企業」に拡大。2024年10月からはさらに適用範囲が拡大され、「従業員数51人以上の企業」で働く短時間労働者(パート・アルバイト)が要件をすべて満たしている場合、新たに社会保険の適用が義務化されることになります。

< パート・アルバイトで対象となる方 >

※従業員51人以上の会社で働く方で、以下の条件すべてに当てはまる方が対象です。

■ 週の所定労働時間が 20時間以上

■ 所定賃金が 月額8.8万円以上

2カ月を超える 雇用の見込みがある

学生ではない※休学中や夜間学生は加入対象となります。

※すでに2016年10月から従業員501人以上、2022年10月から従業員101人以上の勤め先で働くパート・アルバイトの方は、社会保険の加入対象となっています。

家族が勤務先の社会保険に加入したら

家族が就職(パート・アルバイトを含む)し、勤務先の社会保険に加入した場合は、当健保組合の被扶養者ではなくなります。すみやかに削除手続きをとってください。こうした場合、その事由の生じた日が削除(資格の喪失)日となります。

※家族を健保から外したいとき、手続きなど詳細は下記から

「年収の壁・支援強化パッケージ」について

パート・アルバイトで働く方が、「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりのため、厚生労働省では「年収の壁・支援強化パッケージ」を実施しています。
被扶養者の年間換算額(130万円未満。60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)が気になる方は、ご確認のうえ、手続きをお願いいたします。