けんぽニュース&お知らせ

2024年10月03日

令和6年10月から、
ジェネリック医薬品の自己負担の仕組みが変わります。

令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みが始まっています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくこととなります。

この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。

10月からの新たな自己負担の仕組みとは

特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別にお支払いいただきます。

●「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

●端数処理の関係などで、特別の料金が差額の4分の1ちょうどにならない場合もあります。

●後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

●薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)は、これまでと変わりません。

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は不要です。
また、流通の問題などにより、医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。

特別の料金の計算方法
特別の料金の計算方法

出典:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」特別の料金の計算について より