給付一覧
健康保険には、法律が定める法定給付と、アルプス電気健康保険組合独自の付加給付があります。どのような場合に、どのような給付があるのか、内容をご確認ください。
給付一覧
給付には、法定給付とともにアルプス電気健康保険組合独自の付加給付があります。どんなときにどんな給付があるのか、ご確認ください。
給付の一覧
病気になったり、ケガをしたとき
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 申請 |
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療養の給付(被保険者) | 医療費(外来・入院) 未就学児:8割 69歳まで:7割 70歳~74歳:8割 (現役並み所得者は7割) |
自己負担額(1ヶ月1件ごと高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族療養費(被扶養者) | |||
保険外併用療養費 (被保険者・被扶養者) |
保険外の療養を併用したとき、 健康保険のワク内は7割 |
— | |
療養費(被保険者) | 立替払いして健保組合に請求後、 一定基準の現金を支給 |
必要 | |
第二家族療養費(被扶養者) | |||
高額療養費(被保険者) | 1カ月のうち1件の医療費自己負担額が、収入によって定められた限度額を超えた場合、高額療養費を支給。 世帯合算など負担軽減措置もある。 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1人につき25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族高額療養費(被扶養者) | |||
高額介護合算療養費 (被保険者・被扶養者) |
1年間に医療保険・介護保険両方に負担がある世帯で、その合計額が設定された自己負担限度額を超えた場合、超えた額を支給 | 必要 | |
訪問看護療養費(被保険者) | 定められた全費用の7割 | 1カ月の自己負担額(高額療養費は除く)から25,000円(上位所得者(※1)は50,000円)を控除した額(100円未満切り捨て) | — |
家族訪問看護療養費(被保険者) | |||
入院時食事療養費 (被保険者・被扶養者) |
1食あたり490円(1日3食1,470円を限度)、市町村民税非課税者は1食あたり180~230円(1日3食540円~690円を限度)を超えた額を健康保険組合から医療機関に支払う。 (住民票非課税者は申請が必要) |
— | |
移送費(被保険者・被扶養者) | 一定の基準内で健康保険組合が認めれば費用の10割 | 必要 |
病気やケガで働けなくなったとき
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 申請 |
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傷病手当金(被保険者) | 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の3分の2を1年6カ月給付 | 休業1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の18% | 必要 |
出産したとき
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 申請 |
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出産手当金(被保険者) | 出産の日以前42日(多胎98日/出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間で、休業1日につき所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額 | 必要 | |
出産育児一時金 (被保険者・被扶養者) |
1児につき 産科医療補償制度加算対象となる出産(※2) (2023年3月31日まで)…420,000円 (2023年4月1日以降)…500,000円 |
1児につき17,500円 | 必要 (※3) |
死亡したとき
給付の種類 | 法定給付 | 付加給付 | 申請 |
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埋葬料(費)(被保険者) 家族埋葬料(被扶養者) |
社員(被保険者)に生計の一部を依存していた人が埋葬したとき、50,000円 | 50,000円 | 必要 |