介護保険制度
介護保険は、今後増加が見込まれる介護費用を将来にわたって、国民全体で負担する仕組みです。
介護保険制度とは
運営するのは自治体
介護保険は、市町村および特別区(東京23区)が運営を行います。国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者は介護保険の事業運営に協力しています
健康保険組合の役割
健康保険組合は、40~64歳の社員(被保険者)の介護保険料を徴収します。介護保険法では、各医療保険者も介護保険事業への協力が規定されています。健康保険組合は、所属する40~64歳の被保険者の介護保険料を徴収することが義務づけられています。
65歳以上の被保険者の介護保険料は、各市町村が徴収します。
介護保険の加入対象者
介護保険は、40歳以上の人が被保険者となります。このうち65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を「第2号被保険者」とし、サービス利用条件や介護保険料の取り扱いなどが異なります。
介護保険の被保険者
年齢範囲 | サービスが受けられる条件 | |
---|---|---|
第1号被保険者 | 65歳以上 | 要介護(要支援)状態 |
第2号被保険者 | 40歳~64歳 | 要介護(要支援)状態で、加齢に伴う疾病(特定疾病)だと政令で定めるもの |
注意
注意事項
- 介護保険では40歳以上の人は全員が被保険者となるため、当健康保険組合で被扶養者の人(家族)も、介護保険では被保険者となります。
- 外国人で国内に住所があると認められた人は、介護保険の被保険者になります。
- 下記のいずれかに該当する人は、介護保険の被保険者になりません。
- 転出届を提出した海外勤務者(海外へ住所を移した場合は介護保険の被保険者になりません)
- 在留資格のない、または滞在3カ月以下の外国人
- 適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所している人
第2号被保険者が介護保険給付を受けられる「特定疾病」とは
第2号被保険者は、以下の特定疾病によって介護が必要になった場合、介護保険を利用できます。
- がん末期
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄性小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害
- 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険に関する届出
介護保険サービスを利用したいとき
介護サービスを利用したいときは「要介護(要支援)認定」の申請を行い、どの程度の介護が必要かを市町村などに判定してもらいます。
申請の詳細についてはお住まいの市区町村の介護窓口などにお問い合わせください。
その他届出
被保険者が適用除外となった場合、また適用除外だった人が適用除外でなくなった場合には健康保険組合に届出が必要です。
詳しくは各所属会社の社会保険担当者にお問い合わせください。