高齢者医療制度(65歳~70歳未満)

65歳になると、引き続き会社の健康保険に加入していても、一部変更になることがあります。節目の年齢に達したら、健康保険の内容確認をお勧めします。

65歳以上70歳未満の自己負担について

65歳以上75歳未満の方は「前期高齢者」とされます。
65歳になっても、アルプス電気健保などの健康保険に加入していれば、65歳以前と窓口負担や自己負担限度額に変更はありません。
ただし、70歳以降は収入によって、負担割合や限度額が異なる場合があります。
また、65歳以上の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養にかかる標準負担額を負担する必要があります。

65歳以上の生活療養標準負担

65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、食事・居住などの生活療養標準負担額を負担します。標準額を超えた分は、「入院時生活療養費」として給付されます。
詳しくは「入院時生活療養費」の項目をご覧ください。

65歳以上の方が入院したとき

入院時食事療養費

入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として、1日3食を限度に1食あたり490円(市町村民税非課税世帯は110~230円)を自己負担し、標準負担額を超えた分は「入院時食事療養費」として給付されます。

※指定難病患者の方は1食280円となります。

入院時生活療養費

65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食事・居住費など生活療養にかかる標準負担額を自己負担します。標準負担額を超えた分は、「入院時生活療養費」として現物給付されます。家族が入院したときは、「家族療養費」として給付されます。生活療養にかかる標準負担額は、所得状況(低所得者)、病状の程度・治療の内容によって、負担軽減措置があります。

※一般病床、精神病床などに入院されている方は対象外です。

※老齢福祉年金受給者の方、境界層該当者の方、指定難病患者の方は居住費の負担はありません。

65歳以上の方が医療療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の方が医療療養病床に入院したときの食費・居住費

※医療区分Ⅱ、Ⅲとは、健康保険法施行規則第62条の3第4号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)

※1 栄養士を配置しているなど入院時生活療養費(I)を算定する病院・診療所

※2 「※1」以外の入院時生活療養費(Ⅱ)を算定する病院・診療所

※3 住民税非課税の世帯に属する方。

※4 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。