保険証について
健康保険被保険者証(保険証)は、健康保険組合に加入している被保険者である資格を証明するものです。2024年12月2日で現行の保険証は廃止されますので、以降はマイナ保険証をご利用ください。
●2024年12月2日に従来の健康保険証は廃止となり、「マイナ保険証」の活用を基本とする制度に変わりました。
●従来の健康保険証は2024年12月2日に廃止されますが、発行済みの健康保険証は、退職などで資格喪失などにならない限り、2025年12月1日まで使用できます。
保険証は大切に
保険証は社員とその家族に、1人に1枚交付されます。身分証明書の役割を担う大切なものなので、病院に預けたままにしたり、しまい忘れたりなどといったことがないように、気をつけてください。
保険証の更新・有効期限
- 現行の保険証は、2025年12月1日で使用できなくなります。
- それまでに資格を失ったときは、保険証も無効となります。
その場合は保険証は健康保険組合へ返納してください。 - 新たに家族が増えた場合、家族が減る場合は健康保険被扶養者異動届が必要です。減る場合は保険証も返納します。
※必要書類の確認・入手・提出については、社員(被保険者)の方は各事業所社会保険担当者におたずねください。任意継続被保険者の方は、健保組合までご連絡ください。
マイナ保険証(マイナンバーカード)の更新・有効期限
- マイナンバーカードにも有効期限があります。ご注意ください。
- マイナンバーカードの有効期限は、発行日から10回目の誕生日までです。
- 電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
- 有効期限を迎える方には、有効期限の2~3カ月前を目途に、有効期限通知書が市区町村から送付されます。更新手数料は無料です。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」について
保険証廃止後、医療機関でマイナ保険証による資格確認ができない場合などに対応して、以下のものが発行されます。
資格確認書
マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録をしていない方など、マイナ保険証を利用できない方は、従来の保険証を2025年12月1日まで使用できます。
新たに被保険者となった方(被扶養者含む)でマイナ保険証を使用しない場合や、従来の保険証が使用できなくなった場合は、健保組合から資格確認書を発行します。資格確認書(健康保険証と同じ効力を有する)を提示すれば、これまで通りの保険診療を受けることができます。資格確認書の有効期限内に退職した場合は、資格確認書の返却が必要です。
資格情報のお知らせ
マイナンバーカードには、従来の健康保険証に記載されている記号・番号や資格取得年月日などの情報が記載されていません。そのため全ての加入者(被保険者・被扶養者)の方に、個人単位で発行します。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。医療機関などで、マイナ保険証が使用できない場合には、マイナ保険証とともに提示する使うことで保険診療を受けることができます。
「資格情報のお知らせ」に記載されている内容に変更がある場合や紛失した場合は、国が管理するマイナポータルでご自身の最新の「資格情報」を確認することができますので、資格情報のお知らせは不要です。代わりにマイナポータルをご使用ください。
注意
保険証などに関する禁止事項 / 注意事項
- 他人との貸し借り、住所欄以外の内容の書き換えは禁止です。
- 病院などを受診するときは、必ず所持してください。
- 健康保険証などを紛失した、盗まれたという場合は、すみやかに各事業所の社会保険担当者(任意継続被保険者は健保組合)へお申し出ください。
- 保険証記載事項に変更がある場合は、各事業所の社会保険担当者(任意継続被保険者は健保組合)にご連絡ください。
65歳以上の方の保険証
65歳以上75歳未満(前期高齢者)の方
70歳以上75歳未満の方には、保険証または資格確認書とは別に「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合より交付します(申請は不要です)。70歳以上75歳未満でも、後期高齢者医療制度の対象になっている方(一定の障害がある65歳以上の方)は除きます。病院などを受診する際は、保険証または資格確認書とともに「健康保険高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
「高齢受給者証」を提示すれば、窓口でのお支払は2割になります。
ただし、「現役並みの所得がある方」とその被扶養者は、3割負担になります。一部負担金の割合は、高齢受給者証に表示されています。
※マイナンバーカードを健康保険証として使用される場合は、「高齢者受給者証」の発行はありません。
75歳以上(後期高齢者)の方
75歳以上の方、および65歳~74歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では、新しい保険証が被保険者1人ひとりに交付されます。
新しい保険証は、被保険者となったときお住まいの市町村から、順次送付されます。(手続きは必要ありません)