保険証について
健康保険被保険者証(保険証)は、健康保険組合に加入している被保険者である資格を証明するものです。病院などで受診する際に必要です。大切に保管してください。
保険証は大切に
保険証は社員とその家族に、1人に1枚交付されます。身分証明書の役割を担う大切なものなので、病院に預けたままにしたり、しまい忘れたりなどといったことがないように、気をつけてください。
保険証の更新・有効期限
- 資格を失ったときは、保険証も無効となります。
その場合は保険証は健康保険組合へ返納してください。 - 新たに家族が増えた場合、家族が減る場合は健康保険組合へご連絡ください。
注意
保険証に関する禁止事項 / 注意事項
- 他人との貸し借り、住所欄以外の内容の書き換えは禁止です。
- 病院などを受診するときは、必ず所持してください。
- 健康保険証を紛失した、盗まれたという場合は、すみやかに各事業所の社会保険担当者(任意継続被保険者は健保組合)へお申し出ください。
- 保険証記載事項に変更がある場合は、各事業所の社会保険担当者(任意継続被保険者は健保組合)にご連絡ください。
65歳以上の方の保険証
65歳以上75歳未満(前期高齢者)の方
70歳以上75歳未満の方には、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」を健康保険組合より交付します(申請は不要です)。70歳以上75歳未満でも、後期高齢者医療制度の対象になっている方(一定の障害がある65歳以上の方)は除きます。病院などを受診する際は、保険証とともに「健康保険高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
「高齢受給者証」を提示すれば、窓口でのお支払は2割になります。
ただし、「現役並みの所得がある方」とその被扶養者は、3割負担になります。一部負担金の割合は、高齢受給者証に表示されています。
75歳以上(後期高齢者)の方
75歳以上の方、および65歳~74歳で一定の障害がある方は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。後期高齢者医療制度では、新しい保険証が被保険者1人ひとりに交付されます。
新しい保険証は、被保険者となったときお住まいの市町村から、順次送付されます。(手続きは必要ありません)