病気やケガで働けなくなったら
社員本人が業務外の病気やケガのために仕事を休み、給料などが減額されたり、給料をもらえないときは、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
病気やケガで働けなくなったら?
傷病手当金とは
社員が業務外の病気やケガで仕事を休み、その間給与が支払われなかったり減額された場合は、社員や家族の生活費を保障するために、「傷病手当金」が支給されます。
なお、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やけがをしたときは、労災保険の扱いとなります。
支給の条件
支給を受けられるのは、下記の4つのすべての条件に該当したときです。
- <業務外の病気・ケガで休業中のとき>
病気・ケガのため療養しているのであれば、自宅療養でもよいことになっています。 - <それまで就いていた仕事に就けないとき>
病気・ケガのために、今までやっていた仕事に就けない場合をいいます。 - <連続3日以上休んだとき>
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。はじめの3日間は待期といい、 手当金は支給されません。 - <給料などをもらえないとき>
給料をもらっても、その額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。
支給される期間
同一傷病の支給期間は1年6カ月です。なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6カ月」になります。
同一のケガや病気に関して、支給期間内に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
※令和2年7月2日以降に、支給が開始された傷病手当金が対象です。
支給される期間
支給される金額
仕事につけなかった日1日につき、所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の3分の2が法定給付として支給されます。
また、アルプス電気健康保険組合の付加給付として「傷病手当金付加金」(所定の期間の標準報酬月額の平均額、もしくは所定の時期の標準報酬月額の日額の18%)も併せて支給されます。
傷病手当金の算定方法
「傷病手当付加金」について
アルプス電気健康保険組合から、休業1日につき「傷病手当金付加金」が支給されます。
金額は下記のような算定方法になります。
注意事項
<障害基礎年金・障害厚生年金などを受給しているとき>
傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金などを受給している場合も、同様の取り扱いとなります。