交通事故や傷害事件にあったら
業務外の病気やケガではなく、事故や事件で負傷した場合、健康保険で診療が受けられます。ただし、通常とは異なる手続きなどが必要ですので、ご確認ください。
交通事故など「第三者行為」で健康保険を使用する場合
交通事故(単独事故・殴打など第三者による傷病行為)による治療時にも、健康保険が使えます。その場合は健保組合に連絡をして、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
健保組合は「第三者の行為による傷病届」を受理し、医療機関での治療費などを一時的に立て替えます。後日、加害者などに対して費用を請求することになります。
第三者行為とは
「第三者の行為による傷病」には、次のような事例が考えられます。
交通事故などに関する場合
- 第三者(相手側)との接触、または衝突などの交通事故で受けたケガ・病気など
- 同乗していた車などが起こした事故で受けたケガ・病気など
【交通事故以外の場合】(暴力行為・スポーツなどの事故)
- 第三者の暴力行為で受けたケガ・病気など
- スキー・スケート・サーフボード、またはゴルフなどの遊戯中に第三者(相手側)により受けたケガ・病気など
- 他人が飼っている動物などに咬まれて受けたケガ・病気など
事故などにあったときの手続き
社員本人や家族が「第三者の行為」によって病気やケガ、または亡くなった場合、すぐに各事業所の社会保険担当者へ連絡してください。
事故などにあった場合
書類の提出について
【提出書類】
※ファイルに2つのシートがついていますので2ページともご記入・提出をお願いします。
【添付書類】
交通事故証明書
診断書 など
【提出期間】
事由発生後すみやかに
注意
注意事項
- 示談にすると、健康保険の給付を受けられなくなる場合があります。給付を受けられるかどうかは示談の内容にもよりますので、必ず事前に健保組合にご連絡ください。
- 業務上、または通勤・帰宅途上での事故でケガや病気をした場合は、健康保険での給付は受けられません。労災保険での給付となります。