子どもが生まれたら 出産手当金

女性社員が出産する場合、出産のために仕事を休んだときは「出産手当金」が支給されます。また、保険給付として「出産育児一時金」が支給されます。被扶養者である家族が出産したときは、「家族出産育児一時金」が支給されます。

「出産手当金」の支給方法について(社員のみ)

出産手当金

社員が出産のために仕事を休み、給料の支払を受けなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)間、出産日の後56日間のうちで、仕事を休んだ日数分です。

支給される期間

「出産手当金」が支給されるのは、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)間、出産日の後56日間のうちで、仕事を休んだ日数分です。
出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、退職日現在で休んでいれば、資格喪失後も支給対象となります。

出産手当金 支給期間

書類の提出について

【提出書類】

出産手当金請求書

※出産に関して、所属会社(事業主)および医師・助産師の証明を記入してもらう必要があります。

【提出期間】

すみやかに提出(ただし、受付期限は事由発生日から2年間)

※必要書類の確認・入手・提出については、各事業所社会保険担当者におたずねください。

育児休業、産前・産後休業を取得したら?

社員が育児休業を取得した場合、休業中の期間は健康保険料が免除されます。また、育児休業終了後の保険料についても改定する場合があります。
産前・産後休業を取得した場合も、育児休業取得時と同様に保険料が免除になります。
詳細については各所属会社の社会保険担当者にお問い合わせください。