本人・家族が亡くなったら
社員本人が死亡したときは、遺族に埋葬料が、家族が死亡したときには家族埋葬料が支給されます。
本人が死亡したとき
埋葬料(費)の支給
社員(被保険者)または任意継続被保険者が死亡した場合は、遺族(被保険者により生計維持していた者)で埋葬を行う方に「埋葬料」が支給されます。
遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った方に「埋葬料」の範囲内で、かかった費用の実費(これを埋葬費といいます)が支給されます。
また、当組合が独自に給付する「埋葬料付加金」も支給されます。
「生計を維持していた者」とは
「生計を維持されていた者」とは、亡くなった社員(被保険者)または任意継続被保険者によって生計費の一部であっても維持されていた人のことです。被扶養者や民法上の親族、遺族であることは問いません。社員本人と同一世帯であることも、関係ありません。
生計維持がまったくない場合は、「埋葬料」は支給されず、実際に埋葬を行った費用が「埋葬料」の範囲で支給されます。
社員(被保険者)または任意継続被保険者が死亡した場合
埋葬料 | 50,000円 |
---|---|
埋葬料付加金 | 50,000円 |
合計 | 100,000円 |
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
社員の遺族からの請求の場合
- 添付書類は不要。
任意継続被保険者の遺族からの請求の場合
- 証明書類(埋葬/火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書等)(写)
死亡者に遺族がいないため、実際に埋葬を行った方が請求する場合
- 埋葬の領収書(原紙)
- 証明書類(埋葬/火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書等)(写)
【提出期間】
すみやかに提出(ただし、受付期限は事由発生日から2年間)
資格喪失後の埋葬料(費)
社員が資格喪失後に死亡したとき、次のいずれかの場合は埋葬料(費)が支給されます。
- 社員(被保険者)だった方が資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
- 社員(被保険者)だった方が資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給中に死亡したとき
- 社員(被保険者)だった方が 1. の給付を受けなくなって3カ月以内に死亡したとき
家族(被扶養者:保険証に記載されている人)が死亡したとき
埋葬料(費)の支給
家族が死亡した場合は、「家族埋葬料」が給付されます。 また、当組合が独自に給付する「家族埋葬料付加金」も支給されます。
家族(被扶養者:保険証に記載されている人)が死亡した場合
家族埋葬料 | 50,000円 |
---|---|
家族埋葬料付加金 | 50,000円 |
合計 | 100,000円 |
書類の提出について
【提出書類】
【添付書類】
社員からの請求の場合
- 添付書類は不要。
任意継続被保険者からの請求の場合
- 証明書類(埋葬/火葬許可証、死亡診断書、死体検案書、検視調書等)(写)
【提出期間】
すみやかに提出(ただし、受付期限は事由発生日から2年間)