けんぽニュース&お知らせ
2021年12月22日
令和4年1月から健康保険制度が変わります。

健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和4年1月より順次施行されますので、お知らせします。
改正されるのは、「傷病手当金の支給期間」と「任意継続被保険者制度」に関するものです。
詳細は下記をご確認ください。
傷病手当金の支給期間の通算化(令和4年1月1日より)
傷病手当金の支給期間について、令和4年1月1日からの変更点は以下の事項です。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6カ月に達する日まで対象となります。
支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6カ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6カ月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象です。
傷病手当金支給期間の変更点

申出による任意継続被保険者の資格喪失(令和4年1月1日より)
任意継続被保険者の資格喪失事由に、項目が追加されました。
令和4年1月1日以降、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨の申出があった場合、その申出(資格喪失申出書)が受理された日の翌月1日に、任意継続被保険者の資格喪失が可能になります。
【任意継続の資格喪失事由】
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
- 任意継続被保険者が死亡したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 再就職し、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき追加