けんぽニュース&お知らせ
2024年08月05日
住民票住所に変更があったときは届出が必要です。
~届出がないとマイナ保険証が使えない場合があります~
令和5年12月8日施行の健康保険法施行規則省令改正により、健康保険組合においてはすべての方の住民票住所の把握が必須化されました。
これにともない、事業所を通じて皆様の住民票住所を届出いただく必要があります。住民票住所に変更があったときは、事業所経由で必ず届け出てください。
届出方法は会社によって異なります。ご提出に際しご確認ください。
住民票の住所が変更になったら
住民票の住所が変更になったら、健保組合への届け出が必要です。
提出書類、届出方法などは、以下をご確認ください。
【提出書類】
※会社によって届出が異なります。
社名または区分 | 届出方法 |
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ALAP | COMPANY>個人情報の届出 より申請してください。 |
ALSI | COMPANY>個人情報の届出 より申請してください。 |
ATS | 「住民票住所変更届兼同居・別居区分変更申請書」を事業所に紙で提出 |
ALTR | 社会保険担当者へお問い合わせください。 |
ABC | 「住民票住所変更届兼同居・別居区分変更申請書」を事業所に紙で提出 |
ASD | 総務担当者へお問い合わせください。 |
AFS | ジョブカンWF>「通勤手当調査票兼住所変更届」より申請してください。 ※同居・別居区分に変更がある場合のみ「同居・別居区分変更申請書」をAFS人事総務担当者へご提出ください。 |
AOIW |
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AOJA |
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ACS |
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ANC | 家族が別居した、または別居家族が同居になった場合には、アルプス健保HPの書式「住民票住所変更届兼同居・別居区分変更申請書」を記入し、HRMOS経費のワークフロー「住所・扶養区分変更」にExcelファイルのまま添付のうえ申請してください。 |
任意継続者 | 届出一覧から「住民票住所変更届兼同居・別居区分変更申請書」をダウンロードしていただき印刷・ご記入の上健保組合に直接送付してください。 |
【提出期限】
住民票住所を変更したときはすみやかに
【対象】
被保険者・被扶養者の住民票住所に変更があった場合
被保険者・被扶養者の同居・別居に変更があった場合
【注意事項】
- 郵便番号は正確にご記入ください。
- 住所の記入は、マイナンバーカードまたは住民票の記載のとおり完全一致の表記にしてください。
(丁目・番地・号・建物名等の省略は不可) - 今まで同居していた被扶養者が別居した場合は、同別居区分変更申請書および被扶養者へ送金が必要です。
詳細は「家族と同居・別居したら」を併せてご確認ください。 - 今まで別居していた被扶養者が同居になった場合は、同別居区分変更申請書が必要です。
詳細は「家族と同居・別居したら」を併せてご確認ください。