任意継続被保険者とは

退職すると、その翌日から健康保険の被保険者資格を自動的に失います。ですが、退職の日まで継続して2カ月以上社員であった方は、退職したあと2年間、引き続き任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。

任意継続被保険者とは

任意継続被保険者となるには

任意継続被保険者制度は、退職などで被保険者の資格を失った場合でも、一定の条件に合えば、継続して被保険者となれるしくみです。退職後は国民健康保険に加入することもできます。

任意継続被保険者となる条件
  1. 退職して被保険者の資格を喪失したこと
  2. 資格喪失日の前日まで、継続して2カ月以上社員(被保険者)であったこと
  3. 資格喪失の日より、20日以内に任意継続被保険者となる申請を行いうこと

書類の提出について

【提出書類】

任意継続被保険者資格取得申請書

【提出期間】

健康保険被保険者の資格喪失後、20日以内

※必要書類の確認・入手・提出については、各事業所社会保険担当者におたずねください。

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担になります。事業主負担はありません。
また40歳以上65歳未満の方は、介護保険料についても事業主負担分と自己負担分を合計した金額を負担します。
退職時の標準報酬月額に保険料率(一般保険料と介護保険(40歳以上65歳未満))を掛けて保険料が算出されます。
保険料については、「給付のしおり」をご覧ください。

任意継続被保険者の給付

社員および家族も、資格喪失前と同じ様に給付を受けられます。ただし、傷病手当金・出産手当金は支給されません(退職日現在で支給されていれば継続できます)。

任意継続被保険者の資格を失う場合

次のような場合は、任意継続被保険者の資格を失います。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき(2年間)
  2. 任意継続被保険者が死亡したとき
  3. 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
  4. 再就職し、他の健康保険の被保険者資格を取得したとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者となったとき
  6. 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき