けんぽニュース&お知らせ

2025年04月03日

健康保険の被扶養者について、ご確認をお忘れなく!

春は入学・進学、就職などで、人の移動が多くなる時期です。それにともなって、健康保険の被扶養者に変更が発生することがあります。
「同居家族が増えたので、新たに健保へ入れたい」「健保から外したい家族がいる」「別に住むようになった家族がいる」などのケースでは、健保組合への手続きが必要です。
当てはまる方はもちろんですが、「手続きが必要かどうか、よくわからない」という方も、以下の詳細ページを確認いただき、申請が必要な際はすみやかに手続きをお願いいたします。

家族を健保に入れたいとき

結婚や出産などで家族が増えたときや、新たに健保の被扶養者に加えたい家族がいる場合は、手続きが必要です。健康保険組合へ届出をして「被扶養者」の認定を受けてください。

家族を健保から外したいとき

被扶養者として認定されている方の収入が認定基準を超えた場合は、被扶養者でなくなります。忘れずに届出をお願いします。詳しいケースは、下記をご確認ください。

家族と同居・別居したら

健康保険の被扶養者となっている家族が進学などで家を離れた場合や、別居していた家族と同居をするようになった場合は、健康保険組合まで届出が必要です。

被保険者/被扶養者とは

健康保険に加入できるのは、社員本人とその家族です。社員本人のことを被保険者といい、家族のことを被扶養者といいます。その資格要件を確認しましょう。

保険証について

保険証は、被保険者(被扶養者)である資格を証明するものです。2024年12月2日で現行の保険証は廃止されましたので、マイナ保険証をご利用ください。
発行済みの健康保険証は、2025年12月1日まで使用できます。

健康保険証とマイナンバーカード

2024年12月2日から、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しました。従来の健康保険証は、2024年12月2日以降新たに発行されなくなりました。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、就職・転職・引越しなどがあっても、保険証の切替えを待たずに、健康保険証として使えます。ただし医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
マイナンバーカードを保険証として使用するには、マイナンバーカードを入手し、マイナポータルでの事前登録が必要です。

マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証利用登録をしていない方は、「資格確認書」で医療機関の受診が可能です。
従来の保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。(後期高齢者医療保険加入者の方の有効期限は2025年7月31日まで)

▼ マイナンバーカードの健康保険証利用について、もっと詳しく

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▼ マイナンバーカードの健康保険証利用 よくある質問