訪問看護を受けたいとき

在宅で継続して療養を受ける方が、家庭で安心して療養できるように、訪問看護療養費としてかかった費用の一部負担金を除いた額が、健康保険組合から給付されます。

訪問看護を受けたいときは?

訪問看護の対象とは

健康保険で訪問看護サービスを受けられるのは、難病、重度障害、初老期の脳卒中患者といった難病患者などで、医師が厚生労働省の基準により認めた人です。これらの病気の患者が訪問看護サービスを希望し、医師が認めた場合にはサービスを受けることができます。その際に健康保険組合が承認すれば、基本利用料を負担するだけで、残りの額は「訪問看護療養費(家族は「家族訪問看護療養費」)」として健康保険組合が負担します。
なお、要介護状態などにあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

訪問看護の利用料金と給付

訪問看護にかかった費用のうち、社員本人が負担するのは通常の受診の際と同じです。おむつ代、交通費などの特別料金などは、それとは別に患者負担となります。また、訪問看護の基本利用料は高額療養費の給付対象になります。

訪問看護に関する給付
  健康保険の給付 自己負担
訪問看護療養費
<社員(被保険者)>
かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割を自己負担
家族訪問看護療養費
<家族(被扶養者:保険証に記載されている人)>
かかった費用の7割を給付
(小学校入学前の乳幼児は8割)
かかった費用の3割を自己負担
(小学校入学前の乳幼児は2割)

アルプス電気健保組合の付加給付

社員本人が訪問看護サービスを受け、自己負担が1カ月あたり一般所得者で25,000円、上位所得者で50,000円を超えた場合、その超えた部分を健康保険組合が負担します。ただし、100円未満の端数は切り捨てとなります。

<家族訪問看護療養付加金>

被扶養者(家族)の方も社員と同様に、家族訪問看護療養費付加金が支給されます。訪問看護サービスを受け、自己負担が1カ月あたり25,000円(社員本人が一般所得者の場合)、または50,000円(社員本人が上位所得者の場合)を超えた場合、その超えた部分を健康保険組合が負担します。(100円未満の端数は切り捨て)

健保組合からの付加給付と自治体などの医療費助成が重複する場合は、健保組合と自治体で調整しています。
自己負担額に自治体などの医療費助成がある場合は、速やかに健保組合にご連絡をお願いいたします。
重複受給が確認された場合は、付加給付分をご返金いただく場合があります。

訪問看護事業のしくみ